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Date: Sun, 10 Jul 2016 16:32:07 +0900
From: 日本語用論学会広報 <webmaster@pragmatics.gr.jp>
Subject: [PSJ-News:00224] 「第3回 談話研究会」開催のお知らせ
Sender: t.kanamaru@gmail.com
To: psj-news <psj-news@pragmatics.gr.jp>
Message-Id: <CANFDrerav_h_UTRBJcH_6J-h5b_=ajvLNTD3GKWQx2GAeUMEqQ@mail.gmail.com>
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日本語用論学会の皆様

大阪大学の秦 かおり先生よりご紹介がありましたので,
会員の皆様にご案内をお知らせいたします.

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談話研究会では下記の通り第3回研究会を開催いたします。ご興味がおありの
方はどうぞお越しください。

題目:ヘイトスピーチの語用論に向けて??社会学者から言語学者への問題提起
日時:2016年7月23日(土)14:00〜16:30頃
場所:大阪大学大学院言語文化研究科棟(豊中キャンパス)
   A棟2階大会議室
         http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka/toyonaka.html
発表者:辻大介(大阪大学)

要旨:
 2010年代に入り日本でも民族差別的なヘイトスピーチが社会問題化したこと
を受け、本年の国会でヘイトスピーチ解消法が可決・成立した。現時点では罰
則規定等を含まない理念法ではあるが、自治体や警察のヘイト団体への対応に
はすでに変化の兆しが見られる。問題解決に向けた大きな第一歩と評価できる
だろう。しかし他方で、こうした法規制は、その内容や運用しだいでは、憲法
の保障する表現の自由を損なうことにつながりかねない危険性をあわせもつ。
 この問題に関する研究は、主に社会科学の分野??もっぱら(憲)法学??で行
われてきたが、発表者は(社会)言語学者の寄与しうるところも大きいと考え
ている。たとえば、規制すべきヘイトスピーチと、すべきでない表現・言論を、
客観的に区別することは(どこまで)可能なのか?可能だとすれば、どのよう
な規準・特徴によって?ヘイトスピーチもまた言語行為であるからには、こう
した問いに対する言語行為論なり談話分析なりを用いた語用論的アプローチが
あってよいはずだ。
 とはいえ、正直なところ、発表者自身なかなか研究を進める足がかりが築け
ず、難渋している。本発表では、社会学者(辻)から言語学者への問題提起と
いう形をとりつつ、いくつかの論点をフロアにお示しし、ディスカッションを
通して、ヘイトスピーチの学際的研究を進める可能性を見いだせればと思う。

※発表内容にはヘイトスピーチの実例動画や文字起こし資料が含まれます。二
 次加害にならないよう最大限の注意は払いますが、参加される方はその点あ
 らかじめご了承ください。

参加費は無料、事前登録不要です。

お問い合わせは秦かおり(hata@lang.osaka-u.ac.jp)までお願い致します。

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